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市営墓地の諸手続について

ページID:0001531 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

市営墓地の諸手続きについて

 
内容 手続きに必要なもの
住所、本籍及び氏名を変更したとき

1.住所等変更届

2.墓園使用許可証または墓園使用許可証紛失届

3.変更後の住民票 (本籍または国籍・地域が記載されたもの)

4.手数料 (200円)

使用権を承継するとき

1.墓地承継申請書

2.墓園使用許可証または墓園使用許可証紛失届

3.現使用者と承継者の戸籍謄本 (使用者が死亡の場合は死亡記事の記載されたもの)
 ※外国籍の方は、国籍・地域の記載された住民票
  (使用者が死亡の場合は死亡記事の記載されたもの)

4.承継者の住民票 (本籍または国籍・地域が記載されたもの)

5.同意書 (使用者が死亡の場合は不要)

6.手数料 (200円)
​ ※3.で続柄が確認できない場合は、続柄の確認できる別の戸籍謄本または書類を提出していただきます。

許可証を損傷し、または滅失したとき

1.許可証再交付申請書

2.墓園使用許可証または墓園使用許可証紛失届

3.本人確認書類 〈注1〉

4.手数料 (200円)

墓地に碑石等を建設するとき

(改修 ・ 模様替え等を含む)

◆建設前

1.施設等工事着手届 (中央霊園は2部提出)

2.設計図 (中央霊園は2部提出)

3.墓園使用許可証の写し

◆建設後

1.施設等工事完成届 (中央霊園は現地管理事務所への提出も可)

2.完成写真 (中央霊園は現地管理事務所への提出も可)

墓地を使用する必要が
なくなったとき

1.墓地返還届

2.墓園使用許可証または墓園使用許可証紛失届

3.墓石の撤去前 ・ 撤去後の写真

※使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで、墓地の全部を返還した場合は、既納の使用料の50%に相当する額及び管理料 (中央霊園のみ。永代管理料に限る。) の60%に相当する額の合算額を還付いたします。年間管理料については、各年度で納めていただくものですので、返還される年度分も納めていただく必要があります。また、月割り還付等はありません。

 〈注1〉本人確認書類  1点でよいもの…運転免許証、旅券、マイナンバーカード
                    特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書など
            2点必要なもの…健康保険資格確認証、年金手帳、恩給・年金証書、介護保険被保険者証など