ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地を相続したときは届出を

ページID:0050672 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

 相続等により農地等についての権利を取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内に、その農地が所在する市町村の農業委員への届出が必要です。​
 ※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 

届出が必要となる場合

  • 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等による取得

届出方法

届出書にご記入のうえ、直接または郵送により、下記の取扱窓口へ提出してください。

  • 下関市農業委員会事務局
  • 下関市農業委員会事務局北部支局(豊田総合支所内)
  • ​各総合支所(建設農林水産課または建設農林課)

※郵送の場合は、下関市農業委員会事務局宛にお願いします。

※様式はページ下の「ダウンロード」コーナーからダウンロードできます。

注意事項

  • 希望者のみ受理書を交付します。令和8年7月1日以降の​交付方法は次のとおりです。
     〇農業委員会事務局(北部支局含む)または、各総合支所の窓口で交付します。
      ※受理書の交付には、届出書の提出日から1週間程度かかります。
     〇郵送での交付を希望される場合は、110円切手を貼付した返信用封筒の提出が必要です。​  
  • この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
  • 売買や贈与により農地の権利を取得する場合は、事前に許可が必要です。

ダウンロード