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「マイナポータルの不在者投票手続(滞在地先で行うもの)」について

ページID:0063911 更新日:2026年10月27日更新 印刷ページ表示
 マイナンバーカードをお持ちの方は、次のURLから滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をするための投票用紙などの請求ができます。
 下関市選挙管理委員会から交付された投票用紙などを持って、滞在先の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行います。
 令和8年10月27日から「ぴったりサービス」は「マイナポータル」に統一されました。