本文
下関市立歴史博物館協議会について
1 下関市立歴史博物館協議会の設置目的
下関市立歴史博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対し意見を述べる機関として「下関市立歴史博物館協議会」を設置しています。
2 設置の根拠法令
博物館法第23条、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例第12条
3 委員名簿及び任期
4 会議の開催状況
・令和6年度(令和7年3月3日開催)
・令和7年度(令和8年2月16日開催)
本文